当時初めて海外に長期滞在するにあたり、私には住民票に関してこんな迷いがありました。
- 海外に住む時の住民票はどうしたらいい?
- 住民票を残すと問題になる?
- 逆に、残さないと問題になる?
もしかしたら、同じようなお迷いをお持ちの人もいるかもしれん!!
ということで、私の実体験と独自リサーチをもとに住民票をどうするのがいいのかというのがテーマです。
当時の私は住民票を抜かずに現地法人で働くという決断を下すのですが、以下がその理由になります。
- 現地法人で働いていたので日本で所得税が発生しない
- 日本の課税所得がないので日本で住民税が発生しない
- 万が一の保障として障害年金を残したかったので年金加入継続
- 日本の病院に行くことを考え健康保険を残したかった
(実際に日本に出張中に入院したことがあったので残してて良かった…)
細かい話はこの後続くのですが、私の実体験と独自のリサーチですので皆様の自己責任でお願いいたします。
日本、外国の法律や税制が絡む部分もあるので必要な部分は専門家に聞いていただければと思います。
なお、体験談は2010〜2015年頃、その他情報は2023年4月現在の情報をもとに書いています。情報の取り扱いには細心の注意を払っていますが、誤りがあり訂正や削除の必要がある場合は調査の上、速やかに対応します。問い合わせ先は下記です。
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住民票はぬかなければいけないか?
1年以上海外に住む人は海外転出届を出さなければいけません。
ただ、実際には1年以上住む場合に海外転出届を出さず住民票を残していても罰せられるようなことはないです。
私自身、この記事の冒頭に書いた通り住民票は残したまま海外で働いていました。
ちなみに、住民票の有無が日本の居住者、非居住者の判定に重要なわけではなく、1年以上どこに住んでいるかの実態が重要になります。
その為、住民票を残す、残さないだけで所得税や住民税の納付義務の判定が下されるわけではないです。
海外移住で住民票が関係すること
住民票が残すか残さないか次第で、条件や状況が変わってくる事柄は次のとおりです。
- 健康保険
- 年金
- マイナンバーカード
- 住民税
健康保険
海外転出届を提出して住民票を抜くと国民健康保険は使えなくなり保険料の支払いは無くなります。
海外に住むと普段日本の病院に行くことがなくなるので健康保険は必要なさそうですが、自分の住む国と自分自身の状況を考えることが大事です。
次のような条件だと国民健康保険はなくても困らないと思います。
- 海外保険または現地の保険に加入できる
- そもそも現地の医療費は高くない
- 言葉の問題はなく、どこの病院でもOK
逆に、下記のような条件だと国民健康保険は使えるようにした方が良いと思います。
- 現地の医療費が高額で海外保険では十分ではない
- 大きな怪我や病気をしたときは慣れている日本の病院で治療したい
アメリカなんかは高額な医療費で有名ですが、緊急を要する怪我や病気でなければ一度日本に帰国して国民健康保険を利用して日本で治療した方が安いです。
国民健康保険を使えるようにするには住民票を残す以外ないので、転出届は出さずに保険料を支払いましょう。
年金
健康保険と同じく年金も住民票を抜くと加入義務がなくなり年金の支払いもなくなります。ただし年金の場合は、住民票を抜いても任意で加入を継続することができます。
年金の加入を止めると次のデメリットがあります。
- 支払額が減るので将来受け取れる年金額も減る
- 障害者年金が受け取れない
受給額が減るのは若い世代の人からすると別に、、、という気もします。
しかし、万が一障害が残るほどの大きな怪我や病気をした時を考えると、住民票を残すか残さないかに関わらず加入を継続した方がいいかなと個人的には思います。
「障害基礎年金の受給要件」については下記を参照ください。
マイナンバーカード
住民票を抜くとマイナンバーカードは使えなくなります。
カードは無効の旨を記載されて返してもらいます。帰国後は同じ番号を使うためカードの保管が必要です。
住民税
住民税が発生する条件は、「1月1日に住民票があるか」です。
住民税が発生すると前年の課税所得に応じて、その年の6月から翌年の5月まで納付していきます。(普通徴収と特別徴収で納付方法は違います)
なので、12月末までに海外転出届を提出すると翌年の6月からの住民税は発生しません。
また、「前年の課税所得に応じて」なので、所得がない場合は住民税が発生しません。
したがって、課税所得が発生しなければ、いずれどこかのタイミングで住民税は発生しなくなります。
もちろん住民票を抜いた方が発生しなくなるタイミングが早まるのでトータルでの納付額は減らせることになります。
日本で課税所得が発生し続ける場合は住民票を残しておくと毎年住民税が発生します。
課税所得があるのなら住民票を残さない方が良いでしょう。
ちなみに日本の課税所得が発生する条件は?
主には次の条件を確認されます。
- 住民票の有無ではなく生活の実態が1年以上日本に住んでいるか住んでいないか
- 所得の発生要因は何か
特に経営者やフリーランスの人が日本に住んでいないことを証明する条件は厳しいです。
また、日本の不動産収入など、日本だから日本があるから収益が発生してるよね、という収入は生活実態に関わらず日本の課税所得になります。
逆に、従業員の給料のように赴任先の国で仕事をして得た対価は日本の会社から支払われても日本の課税所得にはなりません。
まとめ
海外赴任・移住の際に住民票を残すか残さないかを決めるポイントは次のとおりです。
- 国民健康保険を残しておきたい
→ 住民票を残す一択 - 年金は考慮しない
→ 住民票を残さない - 住民税、所得税
→ 住民票を残さない方が得なケースがある
人によって求める条件は様々です。
自分に合った条件を慎重に検討していきましょう。
以上、最後までありがとうございます。